障害年金の受給条件とは?

最終更新日 2024年4月30日 by frozens

⑴障害年金の種類

障害年金は大きく分けて障害基礎年金と障害厚生年金の二種類があります。
受給資格の要件は全部で4つあり、これら4つの要件をすべて満たしていないと申請することはできません。

その4つの要件とはどのようなものかというと、まず働けなかったり、仕事に支障をきたすようなことが必要です。
年齢は原則20歳から64歳までで、初診日の時点の年金納付状況が基準額以上である必要があります。

さらに初診日から1年6ヶ月以上過ぎていることも原則として必要です。
ちなみに初診日とは、障害の原因となる病気やけがで最初に通院した日のことをいいます。

これら4つの要件を満たしていれば、障害年金手帳を持っていなくても申請することができます。
また、現在働いていたり年収が高くても受給することが可能です。

⑵障害年金の申請条件

申請に必要な障害の程度は年金の種類によって異なります。
障害年金では、障害を重い方から順に1級、2級、3級と区別していますが、初診日に国民年金に加入していたのであれば2級以上の障害に該当していることが申請の条件になります。

これは配偶者の扶養に入っている場合も同じ条件となるので、2級以上の障害に該当していれば不要の場合でも申請することができます。
このように国民年金では3級の障害では申請することができません。

一方、厚生年金に加入しているのであれば、障害が3級程度あっても申請することが可能です。
厚生年金加入者は国民年金加入者よりも多くの年金を支払っているので国民年金加入者よりも優遇されているからです。

※参考:障害年金申請社労士

⑶申請できる障害について

障害年金ではどんな障害が申請できるかというと、精神疾患や眼の障害、聴覚の障害などです。
精神疾患はうつ病や統合失調症、発達障害や高次脳機能障害などがあります。

等級ごとに見てみると、3級は単純な日常生活はできるが他人との意思伝達や緊急時の対応に援助が必要な状態をいいます。
2級は十分な食事や適切な入浴ができない状態を指し、1級は身の回りのことをほとんどできない状態を指します。
他にも知的障害によって働けない場合やてんかん発作があり仕事に制限がある場合も申請することが可能です。

眼の障害は視力障害や視野障害以外にも網膜色素変性症や緑内障でも申請することができます。
他にも構音障害や失語症などの言語障害や呼吸器疾患、心疾患や腎疾患なども申請可能です。

もちろん、事故などによって手足に障害が発生した場合も申請することができます。
上肢や下肢の障害も3つの等級に分かれており、3級は片腕や片足の3大関節のうち2つ以上の関節について動く範囲が2分の1以下に制限されている状態です。

2級は片腕や片足が全く使えない場合もしくは片手の指がすべてないか片脚の足首より下がない場合です。
1級は両腕や両足がまったく使えないもしくは両手の指がすべてないか両足の足首より下がない場合です。

最近多いのが糖尿病やがん、高血圧などでの申請です。
また大腸がんや膀胱がんなどによって人工肛門や新膀胱造設を行った場合も申請することができます。

⑷障害年金の受給資格

受給資格は20歳から64歳までが原則ですが、65歳以上であっても例外的に受給できる場合があります。
どのようなケースなら65歳以上でも受給できるかというと、初診日が65歳未満で、初診日から1年半以内に障害認定基準に該当する障害のケースになった場合です。

また初診日が65歳以上であってもその初診日の時に厚生年金に加入していた場合や国民年金の任意加入者であった場合も受給することができます。

年金の納付状況に問題がないことも重要な受給条件になります。
納付条件の原則的な判断基準は、初診日において65歳未満で初診日のある月の前々月からさかのぼって1年間の間に年金の未納がないことです。

もしくは20歳から初診日のある前々月までの期間の内、年金の未納期間が3分の1未満が判断基準となります。
この2つのどちらかを満たしていれば受給することが可能で、この条件は配偶者でも同じです。

ただし初診日が未成年の時はこれらの納付要件は不問となります。
国民年金の加入は20歳以上からなので、初診日が20歳未満の場合はこれらの納付要件を考える必要はありません。
先天性の障害や知的障害、幼少期からの障害や20歳までの病気や怪我による障害がこれらに該当します。

⑸1年6ヶ月が経過しなくても受給できるケースについて

受給資格の中に最初の通院日から1年6ヶ月が経過していることが要件となっていますが、例外的に1年6ヶ月が経過しなくても受給できるケースがあります。

どのようなケースで申請できるかというと、人工骨頭又は人工関節を入れた場合や手足を切断又は離断した場合です。
これらは手術の日や切断又は離断の日に申請することができます。

他にも心臓ペースメーカーやICDあるいは人工弁を装着した時や人工透析をしている場合、人工肛門の造設を行った場合は1年6ヶ月を待たなくても申請することが可能です。
このような点に注意して障害年金を申請するようにしましょう。

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